5%ルール(大量保有報告書)
◎上場会社の発行済み株式総数の5%超を取得した株主は、内閣総理大臣(財務局)へ5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない制度
◎5%超保有の報告後、取得や売却等によってさらに1%以上の増減などがあれば、その都度報告しなければなりません
◎これらは金融商品取引法に定められており、怠ると罰せられます
◎情報公開によって市場の公正性・透明性を高めるとともに、投資家保護を強化することが目的です
◎誰でも「EDINET」という電子開示システムで閲覧することができます
◎「誰が株を取得・放出したか」は株価に影響を与える可能性があります
◎「保有目的」も記載されており、これも株価に影響を与える可能性があります
◎有名投資家やファンドの増減は多くの投資家が注目しており、株価変動のきっかけとなりやすいようです
◎特にアクティビスト(物言う株主)の新規取得や買い増しは株主還元強化への思惑が働きやすく、多くの投資家から注目されているようです